キャッシュカ−ドご利用のお客さまへ 重要なお知らせ
 
 いつも当金庫をご愛顧いただきましてまことにありがとうございます。
 さて、最近キャッシュカ−ドの偽造・盗難により、大切なご預金が不正に引き出される被害が多く発生していることはご存知のことと思いますが、このような被害は、キャッシュカ−ドの暗証番号に生年月日や電話番号、ご自宅の住所・地番、お車のナンバ−等の「類推されやすい番号」を用いていたケ−スが多いと言われております。

 お客さまにおかれましては、大切なご預金を守るためにも、今一度ご自分の暗証番号をご点検いただくとともに、キャッシュカ−ドを厳重に管理し、「類推されやすい番号」をご使用の場合は速やかに当金庫ATM機にて暗証番号を変更してくださいますようお願い申し上げます。

 なお、お客さまの暗証番号が「類推されやすい番号」ではない場合には、失礼のほどご容赦くださいますようお願い申し上げます。

 くわしくは当金庫のお取引店窓口までお問い合わせください。
平成18年2月吉日
長岡信用金庫

 
ご注意ください!

 お客さまに下記の「重大な過失」または「過失」がある場合、万一キャッシュカ−ドの不正利用による被害に遭われても、補償に応じられないこと等がありますので、ご注意ください。
1. (お客さまご本人の重大な過失となりうる場合)

お客さまご本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
【1】 他人に暗証番号を知らせた場合
【2】 暗証番号をキャッシュカ−ド上に書き記していた場合
【3】 他人にキャッシュカ−ドを渡した場合
【4】 その他お客さまご本人に【1】から【3】までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注) 上記【1】および【3】については、病気の方が介護ヘルパ−(介護ヘルパ−は業務としてキャッシュカ−ドを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパ−が個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカ−ドを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2. (お客さまご本人の過失となりうる場合)

お客さまご本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
【1】 次の(1)または(2)に該当する場合
(1) 金融機関から生年月日等の類推されやすい番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、ご自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバ−を暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカ−ドをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポ−トなど)とともに携行・保管していた場合
(2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカ−ドとともに携行・保管していた場合
【2】 【1】のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(1) 暗証番号の管理
ア. 金融機関から生年月日等の類推されやすい番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、ご自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバ−を暗証番号にしていた場合
イ. 暗証番号をロッカ−、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
(2) キャッシュカ−ドの管理
ア. キャッシュカ−ドを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカ−ドを容易に他人に奪われる状態においた場合
【3】 その他【1】、【2】の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
 
以 上
 

 
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