| 【1】 |
次の(1)または(2)に該当する場合
| (1) |
金融機関から生年月日等の類推されやすい番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、ご自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバ−を暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカ−ドをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポ−トなど)とともに携行・保管していた場合
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| (2) |
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカ−ドとともに携行・保管していた場合
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| 【2】 |
【1】のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
| (1) |
暗証番号の管理
| ア. |
金融機関から生年月日等の類推されやすい番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、ご自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバ−を暗証番号にしていた場合
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| イ. |
暗証番号をロッカ−、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 |
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| (2) |
キャッシュカ−ドの管理
| ア. |
キャッシュカ−ドを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 |
| イ. |
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカ−ドを容易に他人に奪われる状態においた場合 |
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| 【3】 |
その他【1】、【2】の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
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| 以 上 |